受取利息や受取配当金の源泉所得税の仕訳について
仕訳について教えて下さい。
法人です。
今まで気にせずに利息や配当金が入った場合に以下のような仕訳を起こしていました。
上場株の配当
預金 8,469 / 受取配当金 10,000
租税公課 1,531 / (15.315%)
非上場株の配当
預金 7,958 / 受取配当金 10,000
租税公課 2,042 / (20.42%)
預金利息
預金 424 / 受取利息 500
租税公課 76 /
この各源泉所得税の勘定科目は租税公課ではないのでしょうか?
個人も副業で不動産所得があるので帳簿を複式(事業的規模の範囲)で
作っていますが、その際の配当や利息は単純に純額で事業主借で処理しています。
法人では租税公課で個人では利益に影響させずに店主勘定で処理していて疑問が
生じました。
源泉所得税というものはそもそも租税公課ではないということでしょうか?
ご回答お願い申し上げます。
税理士の回答
法人は全て総合課税なので、預金利息等の源泉所得税は法人税等の仮払的な性質のものとなるためご記載の仕訳で問題ありません。
個人の預金利息の源泉所得税は源泉分離課税のため、他の総合課税の所得計算に関係しないので、青色申告決算書や収支内訳書では源泉控除後の利息額を事業主借で処理します。
ご回答ありがとうございます!
租税公課ではなく法人税等か仮払法人税等で処理するべき。というわけではないのですね?
申し訳ありません。今まであまり考えたことがなかったので…。
厳密にいうと法人税等になるのでしょうか?
損金経理をするのであれば会計上は法人税等の方がより適切ですが、税務上は租税公課でも法人税等でもどちらでも構いません。
そもそも法人税法には勘定科目の概念はありませんので。
仮払経理をするのであれば、仮払金や仮払法人税等になります。
詳しいご説明ありがとうございました!!
勉強になりました。
本投稿は、2023年03月17日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。