声優の開業届、経費に回せるものについて
声優業を始めるにあたり、開業届を申請するのかどうか悩んでおります。
今年の1月から個人で宅録を始めて3月までで収入が10万程度あります。
しかし春から事務所に所属することとなり、今までのように個人の宅録での案件を続けられるか不明です。
開業届は今後の声優での収入の見込みが未確定でも提出しても大丈夫なものでしょうか。現在は業務委託で月20万円位の収入がありますが、そちらが本業となるのでしょうか。
また開業届を出すことで経費に回したいものがあります。
1…パソコン購入費
2…事務所の勉強会にかかる費用
3…事務所やレッスンに行くための交通費
上記は経費として落とすことができるものでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

開業届を出さないで、雑所得での申告を考えたらどうでしょう。
出さないでも、そのために使うものがあれば、経費にできます。
1…パソコン購入費・・・100%そのためなら、資産に計上して、その減価償却費の分を経費に。
2…事務所の勉強会にかかる費用・・・事務所の勉強会という意味が良くわかりません。声優の仕事に必要なら・・・経費でしょう・
3…事務所やレッスンに行くための交通費・・・声優の仕事のためなら・・・経費でしょう。
回答いただきありがとうございます。
雑所得での申告で考えるようにいたします。
1…パソコンは声優以外にも使用したい場合は、資産計上は難しいでしょうか。
他の業務委託の作業などにも使用したいと考えておりました。
2…勉強会は、ワークショップや研修会のようなものになります。
こちらは研修費としての扱いになるのでしょうか。
3…に関しては承知いたしました。

1…パソコンは声優以外にも使用したい場合は、資産計上は難しいでしょうか。
いいえ、資産計上して、減価償却をします。その償却費を、使う分を経費にします。
他の業務委託の作業などにも使用したいと考えておりました。
仕事でないことに使った分を経費から除きます。
2…勉強会は、ワークショップや研修会のようなものになります。
こちらは研修費としての扱いになるのでしょうか。
そうなると考えます。
本投稿は、2023年04月04日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。