どこまでが経費になるか
副業で画像生成AIを使用したイラスト集を販売中です。
来年の確定申告および住民税の支払いに向けて、どこまでを経費として計上できるかどうかをご相談したいです。
■画像生成AIの仕様
・ポイントを購入して使用
・画像生成は1枚ずつ行い、1回ごとにポイントを消費
・生成した画像すべてを販売するわけではない(目視確認により、低画質な画像は不使用とする)
■AIの利用について
・イラスト集の販売とTwitter等の運用に使用
この場合、購入したポイントは全額経費になるのでしょうか?
それとも、1ポイントあたりの金額を計算し、イラスト集として販売した画像の枚数分(つまりイラスト集のために消費したポイント数)だけを経費とするのでしょうか?
税理士の回答

文面から判断する限り、後者が正しい処理になるものと思われます。
当該ポイント使用は、売上高との対応関係が明確である以上、売れた画像に使用したポイント代金のみを売上原価として必要経費に算入することが適当であり、未使用のポイントは資産に計上し、必要経費にすることはできないと考えられるからです。
丁寧にご回答いただきありがとうございます!
販売画像に使用したポイントを経費にする旨、承知いたしました。
追加で1点ご質問させていただきたいです。
使用している画像生成AIは、
1回目の出力でラフのような低画質な画像(A1とする)を作成し、
2回目の出力でA1を上書きすることで高画質な画像(A2)を作成でき、
納得のいく画質になるまでA3,A4,...と上書きしていきます。
商品にならないような画像が作られた場合はA1からやり直します。
販売しているのはA2以降の方です。
もしA3を販売した場合、下書きに使用したA1やA2は経費になるのでしょうか?

下書きに使用したA1やA2にかかった費用も、必要経費に算入して差し支えないものと思われます。
文面を読む限り、当該費用、商品の作成に直接必要な費用であると考えられ、売上原価に含まれると考えられるからです。
ご回答ありがとうございます!
経費に算入できるとのことで承知いたしました!
本投稿は、2023年04月04日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。