役員報酬なしの役員への賞与等
1人社長の法人があります。
役員報酬は受け取っておらず、そのため社会保険にも未加入です。
この場合、節税のため決算賞与を支給した場合、社長個人に納税義務はありますか?
社会保険未加入は問題ないでしょうか?
また、税務調査で例えば役員報酬とみなされた経費があった場合、上記同様、個人の納税義務と社会保険はどうなるでしょうか?
税理士の回答
この場合、節税のため決算賞与を支給した場合、社長個人に納税義務はありますか?
→1人社長だと同族会社に該当すると思いますが、事前に税務署に届出をしていない役員賞与は法人は損金不算入の役員給与、個人は給与所得課税になります。つまり節税にはなりません。
事前確定届出給与は以下をお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
社会保険未加入は問題ないでしょうか?
→社会保険は税理士の専門外なので、社会保険労務士か年金事務所にお問い合わせください。
また、税務調査で例えば役員報酬とみなされた経費があった場合、上記同様、個人の納税義務と社会保険はどうなるでしょうか?
→法人は損金不算入の役員給与、役員個人は給与所得課税になります。社会保険は税理士の専門外のため社会保険労務士か年金事務所に問い合わせください。
本投稿は、2023年04月04日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。