[計上]シェアハウスでの家賃について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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シェアハウスでの家賃について

派遣社員として勤務しながら、個人事業主として物販業を営んでいます。

貸家を友人とシェアハウスしていて全4部屋の内、2部屋を作業部屋兼自室にしています。
家賃(駐車場代込み)は私が払っており、毎月半分を現金で受け取っています。

家賃は3,5000円÷2=1,7500円

按分率は1日3時間ほど作業しているため、
3時間÷24時間=約13%

家賃1,7500円×0.13=2,275円

よって、計上できる家賃は2,275円でよろしいのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

必要経費に計上する事業供用割合は合理的に説明できる金額なので、自己の負担分×事業供用割合がご記載の通りであればそうなると思いますが、そもそもシェアハウスの契約で事業使用の承諾がなければ民法違反になり、経費以前の問題です。
事業使用可能かどうかはオーナーにご確認ください。(税法上の問題ではありませんので、こちらは税理士の専門外になります。)

ご回答いただき、ありがとうございました。

本投稿は、2023年04月04日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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