住宅ローン 控除 経費
下記のこのような条件の場合どうなるかお伺いしてもよろしいでしょうか。
住宅ローンの控除を受けるため、事業割合10%以下にしたとします。
しかし、実際は家の6割を仕事部屋と使っていたとします。
この時に水道光熱費等は60%の経費として計上しても問題はないでしょうか。
また、自宅の減価償却も事業割合を60%として計上は可能でしょうか。
住宅ローンの控除受けるためには水道光熱費等も10%に合わせる必要があるのか教えて頂きたいです。
税理士の回答

土師弘之
住宅ローン控除の適用条件として「床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること」というのがあります。
したがって、実際に住宅の60%を事業供用しているのであれば、この適用条件を満たさないことになりますので、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
また、実際の事業供用分が30%であれば、その部分を除いて住宅ローン控除を適用することになります。
住宅ローン控除の適用を受けるためとはいえ、事業部分を事実関係と異なる割合に仮装すること自体に問題があります。
なお、実際に60%部分を事業供用しているのであれば、建物部分の減価償却だけでなく水道光熱費等も60%相当額で計上できることになります。
本投稿は、2023年04月06日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。