贈与されたギフト券で経費を支払った際の仕訳について
青色申告を今年度初めてする個人事業主です。
表題の件についてお伺いします。
【状況1】
先日、プライベートで友人より3万円チャージされたスターバックスのカードをプレゼントでもらいました。
それをプライベートでの使用でなく、交際費や会議費といった経費となる場面で主に事業用として使用していきたいと思います。
その場合、どのように記帳したらよいでしょうか。
まずもらった金額も大きいので、雑所得などとして記帳したほうがいいのでしょうか。
そしてスターバックスカードの受け取り、またチャージされたカードから経費として支払った際の仕訳の仕方をご教示くださいませ。
【状況2】
同じように、これもプライベートで知人よりお祝いでマクドナルドのマックカード500円券を40枚もらいました。
そちらも上記と同じように、主に事業用として使っていきたいと考えています。
(2-1.)同じく500円×40枚を受け取ったことについて記帳するべきでしょうか。その場合はどのように記帳したら良いでしょうか。
(2-2.)マックカードは、お釣りが出るのですが、使用についてはどのように記帳したら良いでしょうか。下記それぞれのケースの仕訳をご教示いただけましたら幸いです。
ちなみにマックカードの支払いでもらったお釣りは、次のマクドナルド使用時に使えるよう、マクドナルド専用のお財布を作っています。
例1)コーヒー100円をマックカード500円券で支払い(会議費)
お釣りを現金で400円もらった。
例2)カフェラテ300円×2杯注文(交際接待費)
マックカード500円券2枚で支払い、お釣りを現金で400円もらった。
例3)カフェラテ300円×2杯注文(交際接待費)
マックカード500円券1枚+マック専用の財布から現金100円で支払った。
以上、お知恵を拝借できますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
店主(事業主)勘定を使って仕訳してください。
本投稿は、2023年04月06日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。