個人事業者が子の車を事業で使用する場合の経費計上について
個人事業者が飲食業を営んでおり、別世帯別生計の子がその業務に従事していて、子が自己所有の車を仕入れや配達などに使用しています。
この場合、以下についてお尋ねします。
1.子の車のガソリン代や車検代等の車両関係費用のうち事業使用割合分を事業の経費として計上できるのでしょうか。
2.事業使用割合分の減価償却費も事業の経費として計上できるのでしょうか。
3.減価償却費を経費に計上できるとした場合ですが、当該車両は個人事業者の貸借対照表に計上するのでしょうか。尚、車の所有者使用者ともに子名義です。
4.事業者が子に車の使用料を支払う場合、減価償却費や他の経費と重複して使用料を経費に計上できるのでしょうか。
税理士の回答

1.子の車のガソリン代や車検代等の車両関係費用のうち事業使用割合分を事業の経費として計上できます。
2.相談者様の所有でなければ、減価償却費を計上することはできません。
本投稿は、2023年04月26日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。