法人所有の土地の整備について
法人の所有する土地について教えて下さい。
自社所有の土地が汚泥等でぬかるんでおり結構な時期放置していましたが、
さすがに車を停めるにしても、汚れる上に車輛のタイヤが埋まって動けなくなる
ような事が起きて危険なので汚泥除去を依頼しました。
金額は500万程かかったのですが、これは修繕費になるものなのでしょうか?
特に修繕費に落としたいわけではなく、資本的支出にするにしても土地として
計上するものなのかも判断ができずに迷っております。
経理処理のアドバイスを頂けると助かります。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

質問事項を拝見させて頂きました。
結論から言って、修繕費となります。
修繕費とは、有形固定資産の通常の維持管理又は原状回復のための支出をいいますので、今回の場合、汚泥除去は維持管理に係るものですので、修繕費となります。
維持管理という名目は間違いありません。
金額が大きいので違和感を感じていましたが修繕費で問題ないという事ですね。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月27日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。