役員貸付金の相殺
役員貸付金などがある場合、会社の備品や支払いなどを個人が立て替えて支払ったりすると、役員貸付金の相殺ができると聞きましたが、この場合のその支払った代金は会社の経費になるのでしょうか?
個人から出たお金なので、貸付金の相殺はできても、経費にはならないのでしょうか?
税理士の回答
経費になります。
仕訳を一つ一つ分解すると
役員個人が会社の経費100を立て替えたとき
(借方)経費100/(貸方)役員借入金100
上記の役員借入金と役員貸付金を相殺したとき
(借方)役員借入金100/(貸方)役員貸付金100
二つの仕訳を相殺してまとめると
(借方)経費100/(貸方)役員貸付金100
少し難しく仕分けの理解が難しいのですが、、会社からしたら個人から100借りたことになり、それが経費になるということでしょうか?
相殺もできて、経費にもなるならば良かったです!
法人は複式簿記による仕訳が必須ですから、顧問税理士がいないのであればご自身で複式簿記による仕訳を学ぶ必要があります。
申告や決算などを頼んでる税理士さんはいるのですが、顧問契約していない為聞きづらくて、、
ありがとうございました!
補足しますが、役員貸付金について利息を支払わないと、利息相当額が役員給与認定(会社は損金不算入、役員は所得税課税)されます。
ありがとうございます。
利息の支払い方としてはどのように支払うのでしょう?
会社と貴方が決めた方法ですから、私が支払い方法をお答えすることはできません。
申し訳ありませんが、仕訳や法人税の基本的なことはご自身で勉強してください。
本投稿は、2023年05月02日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。