合同会社にて経費計上ができるかどうかについて
合同会社にて経費計上ができるかどうかの質問です。
私は合同会社の単なる社員(役員登記なし、出資のみ)です。
この場合において、以下のケースでは、合同会社の会計において、経費計上が可能でしょうか?
①合同会社で使用する備品を、私が代わりに建て替えて支払った費用
②合同会社の業務のために、◯◯へ私が行った際の交通費
③合同会社の取引先を、私が接待した際の交際費
税理士の回答

①-③いずれの場合も、合同会社において経費計上が可能になります。
ご回答ありがとうございます。
後学のために、その理由についてもご教示頂けますと幸いです。

合同会社で使用する備品、合同会社の業務のための交通費、合同会社の取引先の接待のための交際費は、すべて会社の経費になります。
ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。
念のため確認ですが、「私は合同会社の単なる社員(役員登記なし、出資のみ)」の立場で業務執行権はないのですが、この場合においても、「合同会社の業務に関わる費用」の発生があれば、合同会社にて費用計上して問題ないのでしょうか?

会社が持つべき費用であれば、役員、社員に関係なく経費計上はできます。
本投稿は、2023年05月03日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。