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合同会社にて経費計上ができるかどうかについて

合同会社にて経費計上ができるかどうかの質問です。

私は合同会社の単なる社員(役員登記なし、出資のみ)です。

この場合において、以下のケースでは、合同会社の会計において、経費計上が可能でしょうか?

①合同会社で使用する備品を、私が代わりに建て替えて支払った費用

②合同会社の業務のために、◯◯へ私が行った際の交通費

③合同会社の取引先を、私が接待した際の交際費

税理士の回答

①-③いずれの場合も、合同会社において経費計上が可能になります。

ご回答ありがとうございます。

後学のために、その理由についてもご教示頂けますと幸いです。

合同会社で使用する備品、合同会社の業務のための交通費、合同会社の取引先の接待のための交際費は、すべて会社の経費になります。

ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

念のため確認ですが、「私は合同会社の単なる社員(役員登記なし、出資のみ)」の立場で業務執行権はないのですが、この場合においても、「合同会社の業務に関わる費用」の発生があれば、合同会社にて費用計上して問題ないのでしょうか?

会社が持つべき費用であれば、役員、社員に関係なく経費計上はできます。

本投稿は、2023年05月03日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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