【個人事業主】インボイス対応に伴う経理処理(消費税)について
2023年2月に開業届を提出した個人事業主(電気工事業)です。
免税事業者につき税込処理で消費税認識はせず経理処理を進めておりましたがインボイス制度対応を検討するにあたり質問です。
インボイス制度を機に2023年10月より免税事業者からインボイス発行事業者として自動的に課税事業者になる場合は、2023年1月~9月の消費税納税義務は免除となる認識ですが
帳簿上、9月までは税込処理・10月から税別処理、と期中で二種の処理方法が混在してもよいものなのでしょうか。
もしくは9月以前分もすべて税別処理で統一し、消費税申告の際に申告対象から9月以前分を除くという方法が正しいのでしょうか。
税理士の回答

期の途中で税込経理から税抜経理に変更することはできません。
したがって、税込経理をそのまま継続するのが最も楽だと思います。
免税事業者は税込経理しか採用できませんが、課税事業者は税込経理、税抜経理どちらも採用可能であって、課税事業者になったことをもって、税込経理から税抜経理に会計方針を変更しなければならないわけではないからです。
本投稿は、2023年05月10日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。