従業員の車を通勤に使用。減価償却や、経費計上の対応の仕方
開業したばかりの個人事業主です。
いくつか質問があります。
①同居している従業員の車(従業員名義.内縁の妻)で一緒に通勤していますが、事業で使用したガソリン代、車両保険、車両税等は確定申告の際に経費にできますか?
②内縁の妻名義で購入した車は減価償却可能でしょうか?やはり、本人名義のものでなければだめでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

①同居している従業員の車(従業員名義.内縁の妻)で一緒に通勤していますが、事業で使用したガソリン代、車両保険、車両税等は確定申告の際に経費にできますか?
ガソリン代は経費にできる。
その他は、できない。
他人のものであるから。
②内縁の妻名義で購入した車は減価償却可能でしょうか?やはり、本人名義のものでなければだめでしょうか。
できない。婚姻関係がない。
本投稿は、2023年05月13日 06時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。