役員と従業員医療と生命保険経費
役員と正社員全員
生命保険と医療保険に入っています
役員と正社員の半数以上が同族(親子、兄弟)です
毎月支払う保険料のうち、
資産計上するべき部分を除き、
残りを全額保険料として経費計上していいのでしょうか
役員と正社員の半数以上が同族の場合
経費として認められないとかの規定はあるのでしょうか
税理士の回答

米田征史
保険会社から「経理処理のご案内」が送られてくると思います。
それをもとに計上していただくと間違いないと思います。
本投稿は、2023年05月20日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。