Twitter上での依頼をpaypayで支払う際の確定申告
ライバーしており、Twitterにてイラストの依頼を数名にしたのですが、ほとんど相手方が個人のため領収書の発行ができないです。
Paypayでお支払いをしているのですが、支払い記録があれば、確定申告で経費として扱えますでしょうか。
税理士の回答

Paypayでの支払い記録があれば確定申告で経費にできます。
本投稿は、2023年05月25日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。