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領収書の発行日付について

取引額が¥100,000とします
役務提供完了日(5月31日とします)に
前受金として¥20,000円の現金を受領し
但し書きに「前受金として」と記載した¥20,000の領収書を発行、
手渡ししました。

後日残金¥80,000の銀行振り込みが為されました。(6月10日とします)
その際¥100,000の領収書を発行、郵送してほしいとリクエストを受けたら
・¥100,000の領収書を銀行振り込みの確認がとれた日付(6月10日)で
 (但し書きに5月31日に前受金¥20,000を受領した旨を記載)
 発行し、郵送してよいものでしょうか?
また
・先に手渡しした¥20,000の領収書は確実に返還していただくよう
 お願いするものでしょうか?

税理士の回答

返還を依頼しないでよいでしょう。
6/10に80,000円の領収証と、但し書きに5/31に前受金20,000円と合わせて、100,000円と記載したほうが良いでしょう。

ご回答いただきありがとうございます。
もう1点伺いたいのですが
この場合振込確認後に発行する領収書に表記する内消費税額は
(取引額¥100,000は10%消費税込みの金額(軽減税率対象項目はなし))
¥100,000に対する¥9,090と記載してよいものでしょうか?


6/10に80,000円の領収証と、但し書きに5/31に前受金20,000円と合わせて、100,000円と記載したほうが良いでしょう。

やはり但し書の100,000円の後に消費税10%9,090円と記載ください。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2023年06月12日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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