前払費用で処理した労働保険料について
お世話になっております。
昨年度、労働保険料(雇用保険)を納付した際に従業員負担分を前払費用にて処理しました。
従業員の給与から毎月法定福利費(雇用保険)として雇用保険料を天引き処理していたため、前払費用が残ったままになってしまっています。
よく分かっていなかったため、流動資産に前払費用が計上、損益の方に従業員から天引きした雇用保険料が計上された状態で決算申告をしてしまいました。
そのため、2期目の今日も前払費用に昨年度の前払費用が繰り越されています。
この状態を修正するにはどのようにしたら良いでしょうか?
また、前払費用として労働保険料納付時に計上したものは、本来どのように処理すべきだったのでしょうか?
以上、上記2点についてご教示頂けると助かります。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

前払費用として労働保険料納付時に計上したものは、本来翌年の精算時に以下の様に処理をします。
(法定福利費)xxxx(前払費用)xxxx
出澤先生
回答ありがとうございます。
そうしますと、昨年度前払費用として計上したものは今期法定福利費として処理して、今年度の概算保険料は同じように前払費用で処理して良いのでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
すみません、そうしましたら、労働保険料の処理の手順としては、
①労働保険年度更新時に
【借方】前払費用(従業員負担分)・法定福利費(会社負担分)
【貸方】普通預金
②給与支払い時
【借方】給与
【貸方】法定福利費(雇用保険)
③翌年の精算確定時
【借方】法定福利費
【前払費用】前払費用(昨年度計上したものを振替】
プラス
上記①と同様に今年度分の概算保険料を計上
これで問題ないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
本投稿は、2023年06月13日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。