出演料に関して
個人事業主として音楽演奏活動をしており、
先日ライブハウス主催のライブを開催し、チャージバックとして演奏料のお金を頂きました。
(源泉徴収税差引済み・ライブハウスに対しての領収書発行済み)
この頂いた額の中から他出演者に出演料としてお金をお渡しした場合、領収書などを書いて頂く必要はありますでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

この頂いた額の中から他出演者に出演料としてお金をお渡しした場合、領収書などを書いて頂く必要はありますでしょうか。
あります。もちろんです。
源泉税も引いて支払ってください。
本投稿は、2023年06月21日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。