専従者でない子供に支払う給与
個人事業主が、学生で専従者になれない長女に支払った給与は経費にはならないですが、その支払い額が年間110万円を超えている場合は長女に対する贈与になってしまうのでしょうか?
ご教示よろしくお願い致します。
税理士の回答

親が子供に渡すお金は子供が投資していれば贈与、生活費にしていれば非課税です。
本投稿は、2023年06月30日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。