youtubeの収益化してないサブチャンネルについて
現在youtubeで収益化しているメインチャンネルがあり、定期的な収入を得ているので個人事業主として開業届をだしています。新しく別にサブチャンネルを作って収益化を目指したいのですがそれにかかる費用などは経費計上できるのでしょうか?
新しく作るチャンネルについては収益化できるかはわからない状態です。
税理士の回答

貴殿がユーチューブでの映像配信等の事業をおこなっている、ということであれば、別のチャンネルにかかった経費も必要経費に算入できるものと思われます。
収益化していないチャンネルの経費は、「売上原価」にはあたらないとしても、貴殿がユーチューブの映像配信を事業としておこなている以上、「その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」(所法37①)に該当するものと思われ、必要経費算入の要件を満たしていると考えられるからです。
本投稿は、2023年07月05日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。