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弁護士に債権回収を依頼する着手金の経費計上時期

外国の取引先企業が破産手続きに入りました。
破産手続き開始時点で貸倒処理で全額損失として将来の破産配当があれば雑所得扱いを考えています。
他の債権者からの異議申し立て対策も兼ねて現地弁護士を雇い前払い着手金と成功報酬、費用実費を支払います。
前払い着手金はいつの年の経費にできるでしょう?

税理士の回答

本来であれば、「着手金」とは前払費用の性格があり最終的に精算されるものですが、弁護士の場合は、「着手金」とは言いながらも返金(精算)されることは一切ありません。「手付金」や「内金」のようなものと勘違いされやすいケースではありますが、「着手金」には弁護士報酬の前払い的な性格はないとされています。
したがって、「着手金」は支払った日(正確に言えば、委任契約が成立した日)に経費計上することになります。

本投稿は、2023年07月08日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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