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デリバリーの商品補填

飲食店を運営しているものです。
フードデリバリーで配達員が商品をこぼしてしまいキャンセルとなりました。
後日、デリバリー会社から売上から手数料を除いた金額が支払われました。
デリバリー会社からの支払明細書には、「商品補填」という項目に記載され売上の項目とは分かれてあります。

これは雑収入扱いでしょうか?
または、通常通り配達完了できた時も売上から手数料除いた分が支払われますので、売上扱いでしょうか?(お客様には商品を届けられていませんが。)

ご相談させて頂けるとありがたいです。宜しくお願いします。

税理士の回答

 雑収入で処理するのが適当だと考えます。

 当該収入金額は、売上として処理すべきお客様に商品を提供した対価ではなく、デリバリー会社からの損害賠償金(損失補填金)にすぎないからです。

早々にご返信いただきありがとうございます。助かります。

ちなみに、もう一つのデリバリー会社で同様のことが発生した際には、「こちらで買い取ります。」と伝えられ、明細上も配達完了と全く同じ売上扱いとなっておりました。

この場合は、店舗でも売上計上扱いで問題ないのでしょうか?
それとも結果的にお客様に商品提供できていないため雑収入でしょうか?

重ね重ねすみません。宜しくお願いいたします

 その場合は、売上に含めるのが適当だと思われます。

 貴殿の商品をデリバリー会社が買い取っているので、貴殿が受け取る代金は商品販売の対価にほかならず、商品販売の対価である以上、売上に含めて処理するのが妥当だからです。 

ありがとうございます。
同じような商品補填でも、意味合いにより異なるのですね。助かりました。

本投稿は、2023年07月09日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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