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立替払い金額と支給額との差額の会計計上について

今年からの新米フリーランスです。取引先との契約で旅費は実費支払い、宿泊費は定額となっているため、宿泊費について足が出たり、余ったりとなります。
交通費は差額が出ないため立替払いで何ら問題ないのですが、宿泊費は勘定科目を立替払いとしても差額が発生するためなにがしかの勘定区分で計上しなければならないと考えておりますが、どのような勘定科目になるのか、そもそも差額だけを分けて計上できるのかどうかも分かっていません。

売り上げは1000万円以下なのですが、BtoBのビジネスをしているため消費税納税事業者登録し、2023年10月より20%の消費税を納税することになります。ついては節税としてできるだけ売上金額を押さえたいと考えております。ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

結論:①「立替金精算書」で実費精算するものは「立替金」処理が可能。 ②上記①以外は原則通りに「請求書」に基づいて両建て処理が必要。
理由:上記②について、https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/12.htm
にあるとおり「依頼者による直接払と認められるものでない限り」消費税の課税対象に該当することとなり、両建て処理が必要です。
   一方、上記①に該当するケースとして、立替払にかかる「領収書が元請企業」であり、それに基づいて、請求書ではなく別途「立替金精算書」で実費精算をしていることが明らかな場合、すなわち「依頼者による直接払と認められる」場合には「立替金」処理が可能となります。

したがって、質問のケースでは「旅費」は上記の要件を満たせば、「立替金」処理が可能ですが、「宿泊費」は請求書に含めての「両建処理」が妥当と考えます。

本投稿は、2023年07月10日 02時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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