法人名義の見舞金について
当方、法人にして7期目の年商1億未満のリフォーム会社を営んでいます。
夫が取締役社長で、妻である私が経理をしています。従業員はおらず、工事は全て外注に任せています。
この度、取締役社長である夫がガンと診断され、法人名義の生命保険から手術・入院等で約160万支払われる事となりました。
会社から見舞金を出そうと思っていますが、顧問税理士には5万が限度と言われ納得できません。
「社会通念上」とよく耳にしますが、弊社の規模ではいくらぐらいが妥当な金額でしょうか(夫一人でもっているような会社なので、貢献度は高いはず・・・)。
なお、この生命保険は今後の払い込みは不要との事で名義変更をするつもりです。税法上の問題はないでしょうか。
ご回答、宜しくお願い致します。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
まずは、社長の回復をお祈りいたします。
さて、生命保険から支給される金額と、お見舞金は別物です。また、お見舞金として妥当な金額の算定上、会社規模は関係ありません。貢献度も同様です。
お見舞金を5万円程度とした、顧問税理士の先生の判断は、固めではありますが、おおよそ妥当と思われます。
お見舞金の金額の妥当性については、判例もありますので、顧問税理士の先生の個人的な意見ではないと思われます。もう少しアップする余地はありますが、10万円とした場合は、微妙なラインになってきます。
保険の処理については、保険の種類により、扱いが異なりますが、名義変更の際は、法人から買取をしなければならない可能性があります。
以上よろしくお願い致します。
早速のご返答ありがとうございます。
保険金額・会社規模・貢献度は関係ないんですね。
名義変更に関しても顧問税理士に相談してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年12月20日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。