店の建物の雨漏りを直す経費
店が雨漏りしています。
そのための補修費用が40万円ほどです。
これは修繕費として経費にすることはできるのでしょうか?
税理士の回答

建物の資産価値を高める支出ではなく現状回復のための修繕費用であれば修繕費としての処理になります。
ありがとうございます。
原状回復の工事が例えば、3月に店の雨漏り補修40万、9月に店の外壁が台風で壊れた補修が40万で1年に2回起こった場合は合計80万で修繕費として処理しても大丈夫なのでしょうか?

現状回復のために修繕であれば、修繕費として処理しても大丈夫です。
とても参考になりました。
わかりやすいご回答ありがとうございます。
本投稿は、2023年07月24日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。