税理士ドットコム - [計上]電子帳簿保存法の事務処理規定について - > 事務処理規定を作るにあたり、翌日ではなく長め...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 電子帳簿保存法の事務処理規定について

計上

 投稿

電子帳簿保存法の事務処理規定について

電子帳簿(会計ソフトなど)の事務処理規定と電子取引(電子で送られてきた領収書など)の事務処理規定は、それぞれ作る必要があるのでしょうか。

また、会計ソフトに入力するのはまとめてすることが多いのですが、上記の制度が始まった場合、こまめに入力しなければならないのでしょうか。

色々なサイトで調べたところ、翌日などすぐに仕訳をするような既定のサンプルが多かったため気になりました。

ほとんどがクレジットでの決済のため、会計ソフト上で取り込まれるのにも数日間かかるため、上記のような翌日などは難しいです。

事務処理規定を作るにあたり、翌日ではなく長めにとることは可能なのでしょうか。

税理士の回答

事務処理規定を作るにあたり、翌日ではなく長めにとることは可能なのでしょうか。


可能です。宜しくお願い致します。

回答ありがとうございます。

お返事が遅くなってしまい申し訳ございません。
可能とのことでよかったです。
ちなみにですが、どのくらい長めにとっても問題ないのでしょうか。
最長何日までなど決まっていたりはしますか。

会社でできる範囲でお願いします。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年08月01日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,803
直近30日 相談数
774
直近30日 税理士回答数
1,563