電子帳簿保存法の事務処理規定について
電子帳簿(会計ソフトなど)の事務処理規定と電子取引(電子で送られてきた領収書など)の事務処理規定は、それぞれ作る必要があるのでしょうか。
また、会計ソフトに入力するのはまとめてすることが多いのですが、上記の制度が始まった場合、こまめに入力しなければならないのでしょうか。
色々なサイトで調べたところ、翌日などすぐに仕訳をするような既定のサンプルが多かったため気になりました。
ほとんどがクレジットでの決済のため、会計ソフト上で取り込まれるのにも数日間かかるため、上記のような翌日などは難しいです。
事務処理規定を作るにあたり、翌日ではなく長めにとることは可能なのでしょうか。
税理士の回答

事務処理規定を作るにあたり、翌日ではなく長めにとることは可能なのでしょうか。
可能です。宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。
お返事が遅くなってしまい申し訳ございません。
可能とのことでよかったです。
ちなみにですが、どのくらい長めにとっても問題ないのでしょうか。
最長何日までなど決まっていたりはしますか。

会社でできる範囲でお願いします。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年08月01日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。