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家事案分について(事業・プライベート兼用の自家用車のガソリン代について)

個人事業主です。
事業・プライベート兼用の自家用車のガソリン代の案分について教えてください。

今月8月1日より、車両を兼用しております。
車両の運行記録はつけており、事業・プライベートの使用案分を
走行距離で判断し、毎月月末に案分割合を算出し、処理しようと考えております。
都度の給油は、プライベートの財布から支払っていきます。

この場合、月内に使用したガソリン代を合計した金額で案分するという認識で間違いないでしょうか?
また、割合により端数が発生する場合は、端数分は私用分として処理するというやり方でよろしいでしょうか?

アドバイス頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

 おっしゃる通りで問題ありません。

ガソリン代支払時は、領収書ごとにいったん支払金額で全額

(借方)車両燃料費 ××× (貸方)事業主借 ×××←支払金額

と計上していき、車両燃料費の1か月分を集計して、それに按分割合をかけて、必要経費にならない金額を、

(借方)事業主貸 ××× (貸方)車両燃料費 ×××←1月分の否認額

と仕訳1本で計上するので、問題ありません。

アドバイス頂きありがとうございます。

本投稿は、2023年08月03日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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