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Amazonギフト券を経費にするには

YouTube動画の企画にて優勝した方に賞金としてAmazonギフト券を渡し、この動画で収益を得ている場合、Amazonギフト券を経費にできますか?
また、その人に渡したという証明等はしなくても大丈夫なのでしょうか

税理士の回答

文面から判断する限りでは、可能だと思われます。

当該ギフト券の代金は、収益獲得に貢献しているからです。

ギフト券を送る際の送り状、などを残しておくのがよいかと思います。

送り状は、スクリーンショット等でもいいのでしょうか?

 送り状は宅急便の送り状です。

 スキャナー保存は、いろいろ要件があるので、そのまま保管しておいたほうが無難で、楽です。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_03.pdf

説明不足で申し訳ないですが、郵送ではなく、ギフト券のギフトコードをネット上で送信した場合の証明方法です。

 その場合は、おっしゃる通り、スクリーンショットを残して、パソコン等に保存しておくので問題ないと思います。

 ファイル名に日付や金額等を入れて、保管しておくとよいでしょう。

 詳細は下記の国税庁のパンフレットを参照してくださいね。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf

本投稿は、2023年08月06日 03時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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