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不動産所得 パソコン代の案分要否

相続で不動産所得が発生する事になり、今年は白色申告、来年以降は青色申告を行う予定です。
自身は本業はIT系の会社員で、個人・会社用のPCを複数保有しています。
この時、新たに不動産所得用の各種申告や経費処理などで、新たにパソコン等を購入しようと思っていますが、上記の通り不動産所得に関する業務以外の利用は無い(必要ない)ため、100%経費として計上出来るという認識で良いでしょうか?
【購入予定品目】
・10万円以下のPC
・オフィスソフト
・会計ソフト
いくつか過去事例を見る限り、パソコンは業務以外に使用するという事が必然という回答が散見されましたので、お伺いする次第です。

税理士の回答

 当該パソコン等を、不動産所得に関する業務以外に使用しない、ということであれば、100%不動産所得の必要経費に算入して差し支えないものと思われます。

 ただ、税務調査で上記のようなことを言われる可能性もあり得るので、その際は、おっしゃるような説明をすることが肝要だと思います。

本投稿は、2023年08月17日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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