車購入時の費用やランニングコストの家事按分について
個人事業主です。
この度車の購入を検討しています。
使用目的は仕事に関わる備品の買い出しや講習会へ行くときの交通手段としてです。
ただこれらの使用頻度は月に数回程度とそんなに多くはなく、休日はほとんどないのでプライベートで使用することはほとんどありません。
仮にプライベートでの使用頻度がゼロだったとし、仕事での使用も月に数回くらいの場合、車本体代金や重量税、駐車場代などは全額経費とできるのでしょうか?
税理士の回答
プライベートでの使用がゼロであれば、業務用の車両として税金や駐車場代は経費になりますが、購入価額により車両本体代金は毎年の減価償却費が経費になります。
なお、税務調査時等で聞かれた場合、プライベートの使用がないことの説明責任は納税者にあります。
ありがとうございます。
プライベートでの使用がないことは何か証拠となるようなものが必要になってくるのでしょうか?
一例としては運航記録を作成・保管することでしょう。証明方法はご自身でお考え下さい。
本投稿は、2023年09月02日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。