光回線契約時のキャッシュバックについて
お世話になっています。
個人事業主です。
光回線を契約して5万円のキャッシュバックをされると仮定します。
按分した結果使用割合は各々
事業割合50%プライベート割合50%とします。
その際、事業割合分の2万5千円を雑所得として計上するべきか全額を計上するべきか
どちらが正しいでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

事業割合分の2万5千円を、事業所得の雑収入に計上するので差し支えないと思われます。
キャッシュバックは、通信費の値引きと考えられ、そうである以上、通信費と同じ割合で事業に按分するのが適切と思われるからです。
唐澤先生
早速の回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月13日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。