インボイス制度における個人宛領収書について
インボイス制度開始後は、個人宛領収書の場合、その使用者に「立替金精算書」を作成してもらい、損金へ計上すると聞きました。
個人宛のまま、「立替金精算書」を作成せずに損益科目に計上した場合、
会社経費とは認められないのでしょうか。また、個人の給与として扱われる可能性もありますでしょうか。
税理士の回答
会社経費として認めらえる可能性はありますが、
消費税は認められないと思います。
ただこれも運用が始まらないと正確なことはいえません。
立替金精算書を作成すべきというだけです。
本投稿は、2023年09月20日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。