税理士ドットコム - [計上]インボイス制度における個人宛領収書について - 会社経費として認めらえる可能性はありますが、消...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. インボイス制度における個人宛領収書について

計上

 投稿

インボイス制度における個人宛領収書について

インボイス制度開始後は、個人宛領収書の場合、その使用者に「立替金精算書」を作成してもらい、損金へ計上すると聞きました。
個人宛のまま、「立替金精算書」を作成せずに損益科目に計上した場合、
会社経費とは認められないのでしょうか。また、個人の給与として扱われる可能性もありますでしょうか。

税理士の回答

会社経費として認めらえる可能性はありますが、
消費税は認められないと思います。
ただこれも運用が始まらないと正確なことはいえません。
立替金精算書を作成すべきというだけです。

本投稿は、2023年09月20日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,362
直近30日 相談数
680
直近30日 税理士回答数
1,352