取引先より自己破産を申請した旨の通知を受け取った場合の貸倒引当金の計上について
個人事業主です。今般、売掛金のみある取引先(法人)より、裁判所に自己破産を申請したとの通知がありました。
もし、当方の決算時点でも破産手続き開始決定がなされていない場合、売掛金の50%を貸倒引当金に計上することは可能でしょうか。
尚、取引先にかかる預り金や債務などはありません。
税理士の回答

安島秀樹
開始決定がないと50%の計上はできないと思いますが、自分でだしているなら(弁護士さん経由ですが)ふつうは、事前に裁判所と打ち合わせてだすので、その日のうちに開始決定がでているのではないですか。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月27日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。