分割払い携帯電話を開業費として処理出来ますか?
個人事業主として活動することになりました。開業日前に開業準備として10万8千円の携帯電話を個人カードの分割払いで購入しました。
開業費として処理出来るのでしょうか?または、10万円超えで減価償却が必要な場合、どのように仕訳すればよいでしょうか。ポイントは開業日前に使った費用だということです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様に処理します。
(工具器具備品)xxxx (元入金)xxxx
ありがとうございました。
開業費前の経費でも、工具器具備品として処理すればよい旨、理解しました。
本投稿は、2023年10月10日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。