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計上

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個人事業主の夫。法人担当者である妻。経費で落とせますか?

個人事業主としてコンサルタントをしています。
妻は、妻の実家の会社の社員です。

今度、妻の会社にコンサルティングの提案をしたいと考え、カフェで妻と色々と相談をしています。
この時のカフェ代金は、経費で落とせるでしょうか。

税理士の回答

打合せをカフェでやらなければならない事情があれば、経費での計上は可能になると思います。

本投稿は、2023年10月16日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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