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商品を仕入だけでなく、備品や接待の料金なども適格番号記載のレシートがないと認められないでしょうか?

また、適格番号取得していない所から仕入した場合、仕訳はどのように仕訳すれば良いのでしょうか?

税理士の回答

商品を仕入だけでなく、備品や接待の料金なども適格番号記載のレシートがないと認められないでしょうか?


消費費税の問題だけです。以前と何も変わりません。

また、適格番号取得していない所から仕入した場合、仕訳はどのように仕訳すれば良いのでしょうか?


以前と全く同じ仕訳です。何も変わりません。

商品を仕入だけでなく、備品や接待の料金なども適格番号記載のレシートがないと認められないでしょうか?

→ 所得税又は法人税の経費として認められないのではなく、仕入税額控除が認められないということです。ただし、経過措置などがあります。


仕訳例
税込経理は、従来の通りで変更ありません。

税抜経理、課税されるべき仕入を、11,000円で、インボイス発行事業者として登録していない業者からした場合。

従来
仕入   10,000 // 現金預金11,000
仮払消費税 1,000 //

10月から

仕入   10,200 // 現金預金 11,000
仮払消費税 800

本投稿は、2023年10月25日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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