雑所得における開業に要した費用の繰延について
会社員をやりながら副業で社労士をやろうと思い、12月に社労士登録をしようと思っています。
しばらくは事業所得の要件には当てはまらなさそうなので雑所得として申告する予定です。
登録に際して費用が年会費を除いて15万円ほどかかるのですが、これは繰延資産として計上して、次年度以降経費として計上できるのでしょうか。
というのも繰延資産の定義には雑所得は書いてありますが、開業費の定義をみると不動産、山林、事業所得とあり、雑所得がないため、開業にかかった費用は開業した年にしか経費計上できないのでは?と考えたからです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
確かに所得税法施行令第七条一の開業費の定義には雑所得は無いため、開業費として計上は出来なさそうです。
ただし、今回の社労士登録はその支出の効果が一年以上に及ぶものと考えれますので、所得税法施行令第七条三の繰延資産として、開業費と同様の扱いが出来るものと考えます。
よって、次年度以降の必要経費として処理して問題はございません。
ご回答ありがとうございます。
次年度の経費として処理できるとのことで安心いたしました。
もうひとつ質問で今回結局令和6年1月開業になったのですが、5年以内の期間で何年償却するか決めるのは令和6年度の確定申告時(つまり令和7年の2月頃)までに決めてもよいのでしょうか。
本投稿は、2023年11月18日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。