[計上]クレジットカード入力漏れについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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クレジットカード入力漏れについて

昨年のクレジットカードの情報を見ていたら、一件取引きの入力漏れを発見しました。
昨年の分は確定申告を済ませてしまっているので、修正申告をするべきでしょうか?
それとも、今年の分の取引として追加して入力してもよろしいのでしょうか?
使用した日付は昨年の11月頃ですが、引き落としは1月分のものになります。

税理士の回答

田中友也

原則は当然修正申告することになります。
ただし、当年度分の経費としてもその金額が少額であることや引落し日(現金主義)で処理することも可能ではあります。
税務調査で指摘される可能性は当然ありますが、少額かつその他申告内容が適正であれば指摘された場合に加算税や延滞税など罰則的な指摘にはならないと考えられます。

ご回答ありがとうございます。
引き落とし日(現金主義)での仕訳の場合、1月10日引き落としであれば、その日に入力漏れの金額を計上するという認識でよろしいでしょうか?

田中友也

引落日に入力漏れの金額を計上するとうことで問題ございません。

何度もすみませんが、反対に多く計上していた場合の仕訳はどのようにしたらよろしいでしょうか?

田中友也

少額であれば多すぎた分を取り消す仕訳を計上することになります。
(反対仕訳)

仕入れの為の商品を、クレジットカードで購入したときの入力を多く計上していたら、
仕入れ 4,000円/クレジットカード(未払金)4,000円
→クレジットカード(未払金)4,000円/仕入れ 4,000円
で間違いないでしょうか?

どの程度の金額であれば、修正申告をしないでも大丈夫なのでしょうか?
約5,000円の誤差があるようですが、その程度であれば、上記の仕訳で問題ないでしょうか?

本投稿は、2023年11月28日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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