経費について
会社設立のためにかかる費用は設立後に経費として計上出来るものでしょうか。印紙代やパソコンなどです。
税理士の回答

豊嶋彩子
創立費:会社設立までにかかった費用
開業費:会社設立後営業開始までにかかった費用
となります。
会社設立登記の印紙代は創立費、営業開始前に買ったパソコンは開業費(10万円以上なら原則固定資産になります。)です。
創立費、開業費は繰延資産ですが、数年にわたって任意のタイミングで任意の金額を償却(経費化)することが出来ます。
ありがとうございます。パソコンが12万なのですが固定資産になるとどうなるのでしょうか。

豊嶋彩子
固定資産に計上した上で
・法定耐用年数(4年又は5年)で減価償却
・一括償却資産として3年で均等償却
・全額その年度の損金に算入(中小企業で青色申告の場合)
の3つの方法があります。
本投稿は、2023年12月01日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。