会社員の副業について
現在会社員として勤務しています。
副業としてYouTubeを始め、2023年10月から収益化をしました。
収益額としてはまだ10万円未満なのですが、新たに撮影部屋などを借りました。
これらを経費として計上はできますでしょうか?
税理士の回答
収入を得るために借りたのであれば経費にはなりますが、会社員の副業は雑所得が原則なので収入-経費がマイナスでも雑所得金額は0円です。
本投稿は、2023年12月14日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。