2つの生命保険料控除の使用の仕方について
生命保険の保険契約がA契約とB契約の2つあります。
A契約の控除証明(新生命保険)とB契約の控除証明書(新生命保険)が
それぞれ10万づつ。
契約内容はAとBの両方、契約者と被保険者と保険料負担者が私で受取人は妻です。
年末調整時にA契約とB契約を生命保険料控除をした場合、AとBを合わせて
20万を記載しても控除額が最大4万となると思います。
ただ、妻も働いていますが保険の契約はありません。
年末調整の控除を目いっぱい利用しようとすれば
A契約だけを私の生命保険料控除に使用するだけで4万円の控除が受けれますよね。
なので余ったB契約の控除証明書を妻に渡して妻が負担している体にすれば
妻もB契約の生命保険料控除で4万円の控除が受けれると思うのですが
これはマズいのでしょうか?
おそらく相続時に保険金の非課税枠なのか、みなし相続財産なのかの問題は
後々、出でくるのではと予想はしているのですが・・・。
税理士の回答

長谷川文男
生命保険料控除は、支払った者が受けられる所得控除です。
そして、ここの相談ページは、税理士という専門家が回答するページです。
A契約はあなたが、B契約は妻が支払えば、各自が控除を受けますとは回答できますが、事実と反するような、支払った体でなんて回答できると思いますか。
よく、お考えください。
お忙しい中、変な質問をして申し訳ございませんでした。
なにぶん、よくわかっていなかったので…。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月15日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。