事業に真に必要な贈答品と見込まれる場合でも「高額すぎる」と判断されてしまうものか
個人事業主です。売上3,000万円、事業内容は市場調査および調査内容を取りまとめた資料の提供等です。対個人相手、単価40万円前後の商売です(全くグレーなどではなく、至極真っ当なお仕事です)。
社員等はおらず、一名体制ですが、到底全ての業務を一人で回しきることができません。しかし、多くの大学生(ごく一部社会人)との個人的な繋がりがあるために、現地調査や資料の作成および見直しなど多くの業務を20名~30名の学生にボランティアとして協力してもらい、非常に助かっており、順調に事業も継続することができています。
後々、さらに売り上げ規模が拡大した場合などは固定の職員を雇用するなども検討しますが、現状向こう数年は大学生らとの繋がりも継続できる見込みであることから、現在の体制を維持したいと考えています。
そこで一点不安なのは、その大学生らに対する贈答品の金額が大きく、将来的に経費として認められない可能性があるかどうか、です。インターネットで経理の勉強をしている中で、「贈答品として認められる金額は~」などの記事を拝見し、心配になりました。
大学生たちは自分の経験や勉強という意味合いで手伝ってくれていますが、やはり「ご褒美」は無ければいけないと思っています。その「ご褒美」があることを理由に、先輩から後輩への紹介や、「先輩が良いものをもらっていたから自分も頑張ろう」と後々の大学生たちのやる気などにもつながり、現状の体制が維持できる、という考えです。
ご褒美の内訳は、「飲食」と「贈答品」です。飲食では大学生が普段行くのは少し厳しいようなお店、一人1万円~2万円程度のお店が多いです。これは特に問題はないと思っています。贈答品は、たとえば良い服や小物であれば10万円程度、その他にも良く協力してくれた子などには、就職祝いとして数十万円の靴などもプレゼントをしています。接待交際費の総額は年間700~800万円見込みです。事業性質上、経費の大半が接待交際費です。
贈答品、と言って高級品を買い、それを自分や身内、友人の私物とするような脱税は当然に禁止ですが、私のように、実際に全て事業協力者に贈答している状態であれば、事業に必要な行為として当然に経費計上できるという思いでしたが、金額を理由に、「高価すぎる贈答品」として経費には認められない可能性があれば、対応を見直します。ご教示ください。
税理士の回答
「飲食」は交際費、「贈答品」は現物給与ではないでしょうか。
本投稿は、2023年12月26日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







