専従者の保険料の控除について
県の建設国保に加入している1人親方です。
配偶者を専従者登録して、専従者給与は経費として計上しています。
専従者の国保料や国民年金等は経費として計上できますか?また確定申告で控除計上は出来るんでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
古賀修二
事業としての経費にはなりませんが
社会保険料控除としてご自身の控除に加算して確定申告で控除することはできます。
本投稿は、2023年12月30日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







