譲渡を受けた側の譲渡金の仕訳について
令和5年3月に建てたビニールハウスを12月に譲渡を受け、譲渡金70万円を譲渡する側の口座へ振り込みました。譲渡を受けた側の仕分けや減価償却はどのようにしたらいいでしょうか。
税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。
ご質問者様は個人事業の農家さんでしょうか・・・?
簡単に書きますと
譲り受けしたタイミングで
構築物(もしくは器具備品)700,000円/未払金700,000円の仕訳
振込のタイミングで
未払金700,000円/現金預金700,000円の仕訳
決算で
減価償却費〇〇〇円/構築物〇〇〇円の仕訳です
※金額については、構造によって耐用年数がまちまちなので不明です。
減価償却は事業の用に供したタイミングから行うものですが、譲り受けの時と同じでよろしかったでしょうか。
参考までに国税庁によい質疑応答事例がありましたのでURLを載せておきます。併せてご参考にしてみてください。
大変わかりやすいご解説をありがとうございました。

ベストアンサーに選んでいただきまして、ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月31日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。