開業時、スマートフォン端末代の割賦契約の仕訳について
2024年1月10日に個人事業主(青色申告)として開業します。
いままで個人で使用していたスマートフォンを事業としても使用したいと考えています。2022年12月に48回払いで端末を購入(総額275040円)。開業時点で残り38回払い(残217740円)。この場合、開業時点でどのような仕訳になるのでしょうか?残額の217740円を未払金として、毎月の支払いを家事按分を考慮して取り崩していくという認識で合っていますでしょうか?
税理士の回答

事業主貸***未払金***
です。
2024年の期首でいくら残っているか未償却残を
工具器具備品***事業主借***
で計上。
毎月の支払いを家事按分を考慮して取り崩していくという認識で合っていますでしょうか?
毎月は按分は関係ない。
決算で、償却費を按分です。
本投稿は、2024年01月01日 02時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。