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昨年買ったものを経費として計上したい場合

2023年の11月よりライター業務を始め、
2024年の1月1日付で開業届を出そうと考えております。

確定申告の経験は無く、去年度の収支としては
仮想通貨(海外取引所を利用)で−100万程度
ライター業務での収入が、11月分と12月分で合計20万円ほど(12月分は1月に振り込まれます)
このため、昨年分の確定申告は全て雑所得扱いで相殺されると考えられるので、確定申告は行わないつもりです。

ここからが本題で、
2024年付けで開業届を出すにあたり、昨年11月に購入したパソコン(18万円)を、経費として処理したいと考えているのですが
昨年購入したものでも経費として扱えるのでしょうか?

税理士の回答

 昨年購入したパソコンを今年一括で必要経費に算入することはできません。

 ただし、昨年購入したパソコンは減価償却資産に該当するので、昨年の購入時から4年間にわたり、減価償却し、その減価償却費(180,000円÷4=45,000円)を今年の必要経費に算入することになると考えられます。

本投稿は、2024年01月01日 04時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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