短期前払費用の特例について
会社員をしながら副業で広告関連の仕事をしています。
短期前払費用の特例について質問です。
2023年3月2日にレンタルサーバー代1年分(2023年4月2日〜2024年4月1日)を支払いました。
これを通信費として経費計上します。
※2024年以降も継続して3月2日に1年分を支払います。
①上記の場合は短期前払費用の特例が適用されるでしょうか?
②短期前払費用の特例は事業所得、雑所得に関わらず適用されるものでしょうか?
税理士の回答

奥村瑞樹
①上記の場合は短期前払費用の特例が適用されるでしょうか?
当期だけではなく、翌期以降も継続して1年分を前払いするなどの要件を満たしていることから、短期前払費用の特例は適用可能です。
②短期前払費用の特例は事業所得、雑所得に関わらず適用されるものでしょうか?
事業所得、雑所得どちらであったとしても、経費であることは変わりありませんのでどちらでも適用可能になります。
(参考:国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/09.htm
(短期の前払費用)
37-30の2 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。
奥村先生、丁寧なご回答ありがとうございました。
添付いただいた国税庁のHPにも目を通させていただきます。
本投稿は、2024年01月03日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。