青色専従者 食事
青色専従者(妻)と仕入れの為に遠出等した場合、仕入れと仕入れの合間時間にご飯をとった場合の食事は経費になるのでしょうか。
基本食事の時は、どのくらい仕入れるか、次行く場所、仕入れ相場のチェックなどして次の仕入れに向けて話してます。
税理士の回答

奥村瑞樹
青色専従者(妻)と仕入れの為に遠出等した場合、仕入れと仕入れの合間時間にご飯をとった場合の食事は経費になるのでしょうか。
食事に関しては、事業かプライベートかの境目が曖昧になることから経費計上はそれなりにハードルが高いかと思います。
ご相談者様の場合ですと、事業の合間の食事であり、かつ仕事の内容を話されているということですので、経費計上可能かと思います。
ただし、飲食時の領収書が保存されているだけでは、プライベートか事業用か判断がつきませんので、その時に話した議事録等を作成されることをおすすめいたします。
お返事ありがとうございます。
議事録を作成する大切さ分かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年01月05日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。