クレカで支払った経費の計上タイミングについて(請求書がある場合)
課税事業者・個人事業主です。
経費を計上するタイミングと請求書の関係について質問させてください。
あるオンラインサービスの利用料金をクレジットカードで支払っています。従量課金制であり、月に何度か、不定期にクレジットカードに課金があります。
このサービスは以前は領収証も請求書も発行していなかったため、クレジットカードへの課金日を基準として経費を計上してきました。しかし今年の途中からインボイス制度の施行に伴って適格請求書が発行されるようになりました。
請求書は月単位で自動的に発行されるのですが、そこに記載されている請求額は「当月の中旬」から「翌月の上旬」にかけてのクレカへの課金の合計額となっています。例えば次のような感じです。
2023年12月15日 20,000円課金
2023年12月30日 10,000円課金
2024年1月3日 15,000円課金
2023年12月31日付の請求書に記載されている請求金額 45,000円
今後もクレジットカードへの課金日を基準として経費計上すると、当月の経費として計上した金額(上の例だと30,000円)と当月の請求書の金額(45,000円)が合わないことになります。
このことは税務上問題になるでしょうか?(請求書の日付を基準とした経費計上に切り替えるべきでしょうか?)
税理士の回答

原則として役務提供の完了した日に計上します。請求書の日付が完了した日であれば、その日で経費計上することになります。
本投稿は、2024年01月06日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。