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白色申告と青色申告について

白色申告でやる場合と青色申告でやる場合の経費にできるものできないものに違いはありますか?(個人事業主)

税理士の回答

白色申告の場合、事業家事兼用の支出は事業供用割合が50%超でなければ経費にできません。例えば、携帯電話代のうち事業に使う割合が30%の場合、白色申告は必要経費に計上できませんが青色申告は30%分を必要経費に計上できます。
また、取得価額30万円未満の少額減価償却資産の特例(取得した年に全額を経費にできる)は青色申告のみです。

本投稿は、2024年01月08日 06時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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